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世界人権宣言(仮訳文) ポツダム宣言(日本語訳文) MOTTAINAI(モッタイナイ) 宣言 DOCTYPE宣言 アメリカ独立宣言・全訳 日ソ共同宣言
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thumb|300px|[[カイロ (エジプト)|カイロ会談における中華民国軍事委員会委員長蒋介石・アメリカ大統領ルーズベルト・イギリス首相チャーチル。(1943年11月25日)]] カイロ宣言(Cairo Declaration)は、第二次世界大戦中の1943年に開かれたカイロ会談を経て示された宣言。連合国の対日方針などが定められた。 概要 1943年11月、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト、イギリス首相ウィンストン・チャーチル、中華民国主席の蒋介石によってカイロ会談が行われ、その内容を踏まえて11月27日に署名、12月1日に発表された声明が「カイロ宣言」と称される。この声明は後日、連合国の対日基本方針となった。主要な内容は以下の通りである。 米英中の対日戦争継続表明 日本国ポツダム宣言の「日本軍の無条件降伏 the unconditional surrender of all the japanese armed forces」とは異なり、「the unconditional surrender of Japan」とある。の無条件降伏を目指す 日本への将来的な軍事行動を協定 第一次世界大戦により占領した、太平洋の全島を中華民国へ返還(例として満洲、台湾、澎湖諸島) 日本は強欲と暴力により獲得した全領土の剥奪 朝鮮の独立(朝鮮人の奴隷状態に配慮し) ここに示された日本の領土に関する取り決めは、1945年のポツダム宣言に受け継がれることになった。 カイロ宣言の有効性 2008年現在、台湾独立派を中心にカイロ宣言は外交的に有効な宣言ではなかったという見解が広まっているTemplate Cite web?。陳水扁は、インタビューの中で中華人民共和国がカイロ宣言を根拠に台湾の領有を主張していることに対して、同宣言は 時間と日付が記されていない 3首脳のいずれも署名がなく、事後による追認もなく、授権もない そもそもコミュニケではなく、プレスリリース、声明書に過ぎない と発言している。カイロ宣言が無効である場合、1952年のサンフランシスコ平和条約による日本の領有権放棄以降、台湾の領有権は定まっていないことになる(台湾独立派は台湾地位未定論を主張)。 また、各国代表によるカイロ宣言への署名は行われておらず、従って署名について言及している記事を訂正すべきであるとの指摘を受けた国立国会図書館が事実関係について調査した結果、「11月27日に各国代表による署名が行われた」との確かな資料は何ら発見出来なかった。これにより国立国会図書館は、カイロ宣言に関する記事から「署名」のくだりを削除し訂正に応じた。「【カイロ宣言】国会図書館HPが「署名した」削除」、台湾の声、2007年2月22日。「【カイロ宣言】国会図書館のHP修正が意味するもの」、台湾の声、2007年2月24日。 関連項目 大西洋会談(大西洋憲章) カサブランカ会談 テヘラン会談 ヤルタ会談 ポツダム会談 ポツダム宣言 脚注 「台湾の声」とは台湾正名運動を展開する林建良の主宰するメールマガジンである。 外部リンク カイロ宣言(国会図書館のホームページより) カイロ宣言マイクロフィルム(国会図書館のホームページより) 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月13日 (土) 12 50。
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文責 きょうよ 今日 - 昨日 - 合計 - 第二章 日本憲法史 一 明治憲法の特徴 ・明治憲法は立憲主義憲法というものの、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強い憲法であった。 ・反民主的要素 →主権は天皇に存するが、この天皇の地位は天皇の祖先である意思に基づく。 →天皇は「国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」する者、すなわち、立法・司法・行政などすべての国の作用を究極的に統括する権限を有するものとされた。 →統帥権に対する、内閣・議会の関与が否定されていたことは、重要な問題であった。 ・民主的要素 →他方、明治憲法には立憲的諸制度も採用され、近代化に大きな役割を果たしたが、それぞれ不完全な面を有していた。 →権利・自由は保証されていたものの、自然権の確認ではなく、天皇が臣民に恩恵として与えたものであった。各権利が法律の留保を伴っていたのもこのためである。 ・統治機構の分野でも、民主性に欠ける点が少なくなかった。 →①権力分立はとられていたが、それぞれの期間は天皇の体験を翼賛する機関に過ぎなかった。 →②法治主義の原理も形式的法治主義にとどまり、権力を法によって制限するという観念は希薄であった。 →③議会の権限は立法の面でも制限されており、また、公選に基づかない貴族院が衆議院と同等の権能をもっていた。 →④国務大臣は大臣助言性が採用されていたが、内閣制度は憲法上の制度ではなかった。 ・明治憲法をできるだけ自由主義的に解釈しようとした立憲的な学説の影響や、「大正デモクラシー」の高揚により、政党政治が実現した。 →しかし、その後、ファシズム化が進展して、明治憲法の立憲主義的な側面は大きく後退した。 二 日本国憲法の成立経過 ・1945年、第二次世界大戦に降伏し、ポツダム宣言を受諾。連合国軍の占領下において1947年新たに日本国憲法が制定されるに至る。 →新たに制定された最も大きな原因は外圧であったが、明治憲法それ自体にも内在的な理由が存在していたことを看過してはならない。 ・制定過程は大きく二つの段階に分けることができる。 →第一段階はポツダム宣言の受諾以降、マッカーサー草案を手渡されるまでである。 →第二段階は革命的とも言える変革を要求するマッカーサー草案を受諾するかしないかという形で制定過程が推移していくそれ以降の経緯。 ・ポツダム宣言で、憲法との関係で問題となったのは次の二つの条項 →第10項「・・・日本国政府は、日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障碍を除去すべし、言論、宗教及び思想の自由ならびに基本的人権の尊重は確立せらるべし」 →第12項「前記の諸目的が達成せられかつ日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるるにおいて連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし」 →ポツダム宣言との関係で深刻な問題は、国体が護持されるかどうか ・国体は①天皇に主権が存することを根本原理とする国家体制、②天皇が統治権を総攬するという国家体制、③天皇を国民の憧れの中心とする国家体制の三つの意味で用いられていた。 →①、②は法的概念、③道徳的・倫理的概念でポツダム宣言の受諾で①、②が護持されるかが問題 ・日本政府は、ポツダム宣言を受諾しても明治憲法の改正をしなくとも新しい政府を作ることは可能と考えていたが、国民主権の原理(12項)によると憲法改正は必要不可欠であった。 ・1945年幣原首相は最高司令官から明治憲法を自由化する必要がある旨の示唆を受け、松本大臣を長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)を発足させた。 ・松本大臣は →①天皇が統治権を総攬せらるという大原則には変更を加えない →②議会の議決を要する事項を拡充し、天皇の大権事項を削減する →③国務大臣の責任を国務全般にわたるものたらしめるとともに、国務大臣は議会に対して責任を負うものとする →④国民の権利・自由の保証を強化するとともに、その侵害に対する救済方法を完全なものとする →という原則で改正作業をすすめた。 ・②③の原則ではドイツ型からイギリス型の議会君主制へ移行する姿勢がみられる。 ・総司令部は松本案の保守的な内容に驚き、総司令部で憲法草案を作成し、次の三つの原則(マッカーサーノート)を草案入れるよう幕僚に指示(マッカーサー草案)。 →①天皇は、国の元首の地位。憲法にもとづき職務を行う。 →②戦争を廃棄する。 →③日本の封建制度の廃止。 ・マッカーサー草案を渡された、松本は検討した結果、松本案が日本の実情に適するとして総司令部に再考を求めたが、総司令部はこれを一蹴、総司令部案に基づいて日本案を制作することに決定。 ・日本案の起草作業は、総司令部案を日本語に翻訳して、その後総司令部との折衝を通じて「憲法改正草案要綱」が決定・公表。これを口語文章化し「憲法改正草案」(内閣草案)が作成され、正式な大日本帝国憲法改正案となる。 →これが帝国議会の審議をへて若干の修正により「日本国憲法」として交付された。 三 日本国憲法成立の法理 ・以上の制定過程には法理論的に検討しなければならない問題が少なくないが、とくに、「国民の自由意思が働いていたかどうか」が最大の争点である。 ・一国の憲法はその国の国民の自由意思に基づいて制定されなければならない。 →日本国憲法の場合、強要的要素はあるが、憲法自律性の原則は損なわれていなかったと解するの妥当。 ・国際法的にみて →①ポツダム宣言は一方的命令ではなく、休戦条約の性格を有する。 →②この休戦条約には明治憲法の改正の要求を含む →③したがって、日本側の憲法改正案がポツダム宣言に合致しない場合には、それを遵守することを日本に求める権利があった。 →条約上の権利に基づいて、一定の限度で、一国の憲法の制定に関与することは必ずしも内政不干渉の原則ないし憲法の自律性に反するものではない。 ・ハーグ陸戦法規を援用して日本国憲法の制定は国際法に反するという意見もあるが、陸戦放棄は交戦中の占領に適用されるもの ・国内法的にみて →国民の自律的な決定に基づいて制定されたかどうかが問題となる。 →次の諸点を総合的に考慮 (1)自律性は条件付き (2)ポツダム宣言では、国民主権・基本的人権の尊重原理が定められていたg、これは日本の近代化にとって必要不可欠 (3)日本政府はポツダム宣言の歴史的意義を理解することができず、自分の手で近代憲法をつくることができなかった (4)マッカーサー草案の発表前後の時期には、かなり多くの国民が日本国憲法の価値体系に近い憲法意識をもっていた。 (5)完全な普通選挙により特別議会が直接選挙され憲法審議が行われ、また、審議も自由な状態で行われた。 (6)憲法施行の一年後二年以内に改正の要否を検討する機会を与えられなが、政府はまったく改正の要なしという態度をとった (7)憲法の施行により憲法の基本原理が国民の間に定着してきているという社会的事実 ・これらを総合的に考えて、不十分ながら自律性の原則に反しない ・次に日本国憲法と明治憲法との関係が問題になる ・日本国憲法の上諭によると、天皇が明治憲法73条の改正規定による改正を行ったことになっており、前文では、国民が主権に基づいて制定したこ旨を宣言している。この全面的な改正をどうみるか。 ・宮沢俊義の八月革命説 (1)明治憲法73条によってでは、天皇主権を国民主権主義に変更することは不可能。 (2)ポツダム宣言受諾により、明治憲法は否定され、国民主権が成立。ここで、一種の革命があったと考える。 (3)この革命で、明治憲法が廃止されたわけではない。根本建前が変わった結果として、同じ条文でも新しい建前に抵触する限り変革を被る。 (4)したがって、実質的には新たに成立した民定憲法とみる。ただし便宜上、形式的な継続性をもたせるのが適当であった。 四 日本国憲法の法源 ・近代国家に至って成文法源が最も重要な法源 ・有権解釈によって現に国民を拘束している憲法制度から不文法源が形成、これを憲法慣習という。 + この記事のコメントをみる 名前
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ポツダム7式とは ・神配信を行う男性配信者
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第26回Hamachi突発大会超久し振り!6/23は昇竜の日だったんだよ!SP あんなに注意書きがあってよく分からん!という方へ 日程 2011年7月2日土曜日 21時から(点呼は20時半から) 遅れることを事前に分かっていて、運営に報告していただければ、点呼の時間に間に合わなくても対応します。 ルール 皆大好き紅白戦。紅白表にある順番通り(ここまで運営がランダムで決めておきます)通常戦を行う。時間短縮のためですご了承ください。また点呼終了後の時間に大将を決めておいてもらい、すべての通常戦終了後大将戦を行う。 通常戦は1ポイント、大将戦を3ポイントとして、合計点が高いほうを勝利とする。 人数によってルールを変えるかもしれません、ご了承ください。 試合までの流れ エントリー 非想天則Hamachi大会 エントリー用スレッド⇒http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/netgame/589/1252085209/ ここのスレッドに |エントリーネーム|キャラ名|hamachiIP Port|ホストの可否{◎(素ホスト可能)、○(hamachiホストなら可能)、×(無理)のいづれか}|一言| を書き込み。 (例) 素ホストは無理だけどhamachiでならホストが可能なかた |nagi|みょん|5.221.63.99 10800|○|起き攻め当身| 素ホストができるかた |nagi|小町|5.221.63.99 10800|◎|田植え最高| どちらのホストが出来ない方 |nagi|パチュリー|5.221.63.99 10800|×|泡誰か使おうぜ| 試合日まで IRCの#緋想天Hamachiにてたむろ。野良試合等どうぞ! 大会当日は雑談実況罵り合いの場になるので、入っておくといいでしょう。 当日 【点呼】20 30から~21 00に間に合うように IRCの#緋想天大会 に集合。 紅白表をうpしておくので自分のチームと試合番号を確認。 紅組は#緋想天紅 白組は#緋想天白 にも入る。 紅白表は点呼開始前の30分前後を目安にアップロードいたします。 点呼タイム終了後、5分以内に大将を決める。 大将に選ばれた方は通常戦と、ラストの大将戦を行う。 時間以内に決まらなければ、運営のスーパー抽選によって決まってしまう。 以下運悪く良く紅組になった方のみ 何はともあれ、HamachiでNWを作る 自分のHamachiIP portが「IP5.1.2.3」「port10800」の場合 NW名・パスを【5.1.2.3 10800】で立てておいて下さい。 自分の前の試合が始まった 対戦相手の白組の人をNWに誘うために #緋想天大会に 【NW名・Pass】 【試合番号】 【対戦相手名】 を貼る。 (例)NW名・PASSともに5.1.2.3 10800、試合番号3、対戦相手名がPINEだった場合 【NW名・Pass】5.1.2.3 10800 【試合番号】3 【対戦相手名】PINE いざ、試合! NWにて、どちらがホストをやるか打ち合わせをしてください。(ホストは環境がいいほうが是非請け負ってください。ここだけは、別段紅組の人がやる、と言うわけではありません。) 進行が観戦出来ることを確認したら、#緋想天大会に書き込むのでその後、キャラセレ、試合を行ってください。同期ズレやラグ等の防止をする為、対戦の観戦を行うのは配信からお願いします。くれぐれも実際の対戦の観戦を行わないようにして下さい。 観戦が行えない場合 大会用アップローダにリプレイを上げてください。 そのとき試合番号.repに名前変更しといてくださると大変ありがたいです。 その場合、結果報告は配信にてリプレイ再生後にお願いします。 試合終了後 やはり紅組の人が #緋想天大会に |試合番号|紅組|-(勝敗)|白組| を貼る。 (例) |1|nagi|1-2|当身nagi| ※勝敗欄の「-」はセット数です。紅組のセット数を左側に、白組のセット数を右側に記入してください。 後は応援!! 戻る
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ポツダム帝国 勢力解説 ポツダムの軍勢はヴェストファーレンの主力軍を撃破すると、公国の全域に侵攻したが、大部分は既に蛻の空となっていた。ヴェストファーレン大公は既に帝国への降伏の道を選び、帝国主力軍の到来を待ってアンスバッハの防衛に全力を注いでいた。ポツダムは大陸北部の掌握によりベルンダ帝国からの離脱と皇帝位の奪取、自らの正統な新帝国の樹立を宣言したが、肝心のベルンダ帝国はほぼ同時刻に消滅していた。旧来の世界秩序から抜け出せない彼等の前に、新秩序イェニ・ルームが立ち塞がった。 初期メンバー 名前 クラス 身分 Lv 備考 フリードリヒ 近衛骸骨猟兵 マスター 25 皇帝を名乗り、勢力名も護帝候から帝国に変化した シャルンホルスト ファルコネット砲 宿将 25 ヘッツェンドルフ キュイラシェ 宿将 25 さりげなく大将から元帥に昇進 モーデル 近衛骸骨猟兵 宿将 25 バイルシュタイン フライコール 宿将 25 シュトッテルンハイム メイガス 宿将 25 トルステンソン ファルコネット砲 上士 20 オアスンの降伏に伴い移籍 レーンスケルド ワードゲルダー 上士 20 オアスンの降伏に伴い移籍 ウルリッヒ パラディン 上士 20 ジョミニ 近衛骸骨猟兵 一般 20 エレオノーラ 近衛骸骨猟兵 一般 20 オアスンの降伏に伴い移籍。こっそりとパトクルを暗殺した模様 ヤーコプ インクィジター 一般 20 初期では部隊を率いていないため、東方系兵科の中から好きなのを選べる ヘルマン インクィジター 一般 20 ゴットハルト インクィジター 一般 20 マリア インクィジター 一般 20 アウグスト ウーラン 一般 20 ジェチポスポリタ降伏に伴い移籍 ポニャトフスキ ウーラン 一般 25 ジェチポスポリタ降伏に伴い移籍 ドンブロフスキ ウーラン 一般 20 ジェチポスポリタ降伏に伴い移籍 フメリヌィーツィクィイ ウーラン 一般 20 ジェチポスポリタ降伏に伴い移籍 メルガル ハレーディー 一般 25 その他、LV30の擲弾兵5人 LV25のモンス・メグ射石砲4人、グラ・ホグヴァクテン士官2人、インデルタ士官2人 LV20の胸甲騎兵5人、ミステリアーレ2人、フサリア2人、ビーストテイマー2人、デーン歩兵2人、戦闘工兵1人、小規模連隊1人が初期配置 初期情勢 難易度:高 領地:帝都ベルリン ケーニヒグレーツ アイラウ アウステルリッツ ロイテン ロスバッハ クールラント タンネンベルク ダンツィヒ マリエンブルク ケーニヒスベルク ポズナニ クラクフ ザポロージュ プルート ノイシュヴァンシュタイン要塞 レジデンツ バイロイト ヴィッテルスバッハ アルターホーフ ホーエンシュヴァンガウ要塞 リュッツェン ギネガテ ナルヴァ ヴァルデマール ヴァリャーグ スコーネ 総収入:96775(ノーマル) 軍資金:180000 ユニット数:969 同盟 革命帝政ドーフィネ・教皇庁(無期限) 宿敵 無し 一般雇用可能な兵科 擲弾兵系 モンス・メグ射石砲系 胸甲騎兵系 戦闘工兵系 シナリオ2からの変更点 ヴェストファーレンのほぼ全域を占領し、オアスン・ジェチポスポリタを併合したため、領地数では世界最多となっている。 ドーフィネ・教皇庁と同盟を結んでイェニ・ルームに対抗、また、東部に新たな敵を迎えている。 考察 初期領土は27。2ターン目に混沌の目、アンスバッハ、トリアーの3つを 占領すると30になり、DDの場合は ,. -‐'""¨¨¨ヽ (.___,,,... -ァァフ| あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ! |i i| }! }} //| |l、{ j} /,,ィ//| 『ドーフィネと組んでイェニルームを包囲したと i| !ヾ、_ノ/ u { }//ヘ 思ったらドーフィネとイェニルームに包囲された』 |リ u } ,ノ _,!V,ハ | /´fト、_{ル{,ィ eラ , タ人 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが / ヾ|宀| {´,)⌒`/ | ヽトiゝ おれも何をされたのかわからなかった… ,゙ / )ヽ iLレ u | | ヾlトハ〉 |/_/ ハ !ニ⊇ / } V ヽ 頭がどうにかなりそうだった… // 二二二7 T /u __ / /`ヽ / ´r -―一ァ‐゙T´ "´ / /-‐ \ 開幕バーサとか人間アストラルゲートとか / // 广¨´ / / /´ ̄`ヽ ⌒ヽ そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ ノ / ノ `ー-、___/ // ヽ } _/`丶 /  ̄`ー-{ ... イ もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ… 尤も、DDでは強化イベントが入るので、難易度 高 の割には簡単な勢力。 以下、編成の一例... 対イェニ・ルーム戦線 旧フロミスタ領方面 前衛 後衛 ポニャトフスキ@胸甲騎兵 バイルシュタイン@宣教師 アウグスト@胸甲騎兵 旧オアスン王国士官(戦闘工兵) ヘッツェンドルフ@金羊毛騎士団 ラビ フリードリヒ ラビ ジョミニ ラビ 近衛擲弾兵士官 ラビ 近衛擲弾兵士官 ラビ 近衛擲弾兵士官 ラビ 対イェニ・ルーム戦線 アンスバッハ攻城部隊 前衛 後衛 グラ・ホグヴァクテン士官 エレオノーラ@宣教師 グラ・ホグヴァクテン士官 ドンブロフスキ@宣教師 レーンスケルド@胸甲騎兵 シャルンホルスト インデルタ士官@擲弾兵 近衛砲兵士官 インデルタ士官@擲弾兵 近衛砲兵士官 フメリヌィーツィクィイ 近衛砲兵士官 マグナート 近衛砲兵士官 マグナート トルステンソン@小規模連隊 対愚者戦線 前衛 後衛 旧オアスン王国士官(デーン歩兵) シュトッテルンハイム 旧オアスン王国士官(デーン歩兵) モーデル@小規模連隊 ヘルマン 旧オアスン王国士官(小規模連隊) ウルリッヒ ヤーコプ@倭寇 マリア メルガル ゴットハルト ラビ ミステリアーレ ラビ ミステリアーレ ラビ コメント欄 ドーフィネと同盟状態なので、スタート時の敵は南のイェニ・ルームと東の愚者の地。愚者は領土1つのみなので混沌の目に開幕進行し、速攻で潰せば敵は暫くはイェニ・ルームのみで実はあまり難しくない。 -- 名無しさん (2012-01-27 18 08 42) 難易度普通か簡単だよな…。 -- 名無しさん (2012-02-18 07 05 37) ナミエルスにフェデリコ等オールスターが来てバチカル撃たれた時の異常回復要員がいなければ難しい。そうでなければ簡単。 -- 名無しさん (2012-02-18 13 41 00) 突撃部隊がついたので昔より簡単になった。ビッグバーサ4つに突撃3つで勝てないほうがおかしい気がする -- 名無しさん (2012-10-29 13 31 37) てか、偶にイェニが親交を深めてきたりして笑う。お前らは何がしたいんじゃ。 -- 名無しさん (2013-02-11 13 36 24) DDでも愚者速攻で滅ぼせばすごく簡単。ただ、大連合もかなり近いのでそのための準備は必要。 -- 名無しさん (2013-02-17 21 28 36) 1ターン目でイェニに先手を取る。2ターン目で愚者の地にビックパーサ、秘密交渉で敵からの攻撃を防ぐ。3ターン目でアンスバッハにビックパーサ。これで隣接地が2箇所になるので後は煮るなり焼くなり -- 名無しさん (2013-06-01 01 05 19) 宣教師はタンネンブルクで雇用できる -- 名無しさん (2016-03-29 09 28 08) CPUだと愚者に領地取られまくってもイエニに突撃してくる。真っ先に愚者に向かえばいいのにそうしない。イエニプレイだとうざいし、ポツダム人材プレイだと自分で行くしかない。 -- 名無しさん (2018-07-14 22 42 13) 難易度は低だな 初心者でもビックバーサと予備隊で最低限の生存は保証される -- 名無しさん (2018-10-13 03 15 35) 名前 コメント
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<目次> 2.2 日本国憲法の制定2.2.1 憲法制定の過程ポツダム宣言受諾と憲法改正 総司令部による草案の起草 日本国憲法の誕生 2.2.2 日本国憲法制定の法理① - 八月革命説法的意味における革命 主権原理の転換と改正の限界 2.2.3 日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論主権はノモスにある 2.2.4 両説の検討 - 憲法の科学「主権」をどう捉えるか 「憲法の科学」と八月革命 2.2 日本国憲法の制定 2.2.1 憲法制定の過程 ポツダム宣言受諾と憲法改正 1945年8月14日に日本政府が受諾したポツダム宣言は、その10項後段で、「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。原論、宗教および思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし」とし、さらに12項では、「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるる」ことを連合国占領軍の撤収の条件としていた。 このポツダム宣言の内容を実現するために、大日本帝国憲法の改正が必要か否かについては、少なくとも、敗戦直後に成立した東久邇宮内閣では、否定的見解が強かった。 「国体護持」を謳って、辛うじて終戦に踏み切った直後であるだけに、憲法の改正を言い出しにくい情勢であったことにもよると思われる。 これに対して、連合国最高司令官のマッカーサーは、1945年10月4日、東久邇宮内閣の国務大臣であった近衛文麿に対し、さらに、10月9日に成立した幣原内閣の首相、幣原喜重郎に対して、ポツダム宣言実施のためには憲法改正が必要であることを示唆した。 幣原内閣は、マッカーサーの示唆を受けて、1945年10月25日、松本蒸治国務大臣を長とする憲法問題調査委員会(通称、松本委員会)を発足させた。 松本委員会は、憲法改正について消極的であり、委員会発足に際しての松本委員長の談話でも、同委員会は「必ずしも憲法改正を目的とするものではなく、調査の目的は、改正の要否および改正の必要があるとすればその諸点を明らかにすることにある」とされていた。 委員会が最終的にまとめた「松本案」といわれる改正草案も、天皇主権を維持し、国会に対して責任を負わない枢密院を残し、国民に対する権利の保障についても広範な法律の留保を設けるなど、保守的なものであった。 総司令部による草案の起草 総司令部は、憲法改正は必要としながらも、改正は日本政府のイニシァティヴで進められるべきものとの立場をとっていたが、1946年2月3日になって、マッカーサーは、総司令部が独自に改正草案を作成し、これを日本側に提示すべきだとの立場をとるに至る。 この方針転換の背景には、以下のような2つの考慮が働いていたと考えられる。 第一に、極東委員会の発足前に、憲法の改正を進めるべきだとの考慮である。 日本占領軍は、少数のイギリス軍の他は、アメリカ合衆国軍によって構成されていた。 ソ連をはじめとする他の連合国は、そこで極東委員会という機関を設け、日本の占領統治をコントロールすることを要求し、アメリカ政府もこれを受け入れた。 マッカーサーとしては、この委員会に手を縛られる前に、本国政府および総司令部の考える方向での改正を進めておくべきだとの意向であったと考えられる(佐藤達夫 [1994] (3) 210-25頁)。 いま一つの考慮は、毎日新聞による松本案のスクープという全くの偶然事に由来する。 松本委員会の審議内容は秘密とされ、総司令部もその内容については知らされていなかったが、1946年2月1日、毎日新聞が、「松本案」のスクープ記事を掲載した。 実際には、毎日新聞がスクープしたのは、委員会の最終案ではなく、それよりは進歩的な「宮沢甲案」であったが、それでも総司令部の予想よりはるかに保守的なものであった(高柳他 [1972] 41-75頁)。 そこで、マッカーサーは、総司令部独自でポツダム宣言の内容に合致する草案を作成し、日本政府に提示して、政府がこの案に沿った形で憲法改正案をまとめることが望ましいと考えた。 マッカーサーは、2月3日、総司令部民政局(Government Section)のメンバーに憲法草案の起草を命じ、その際、草案に必ず盛り込むべき原則として、①天皇制の存続、②戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、③封建制度の廃止と貴族制の改革、の3点を示した。 いわゆるマッカーサー・ノートである(高柳他 [1972] 99-107頁)。 総司令部は、2月13日、吉田茂外相官邸での会談において、総司令部案を日本政府側に手渡した。 日本国憲法の誕生 日本政府は、結局この総司令部案を基礎として改正を行うことを受け入れ、松本国務大臣の下で、総司令部案に相当の修正を加えた「3月2日案」を作成する。 さらに、総司令部との折衝の結果、3月6日に「憲法改正草案要綱」を閣議決定した。 ついで、4月10日に衆議院議員の総選挙が行われ、最後の帝国議会の衆議院議員が選出される。 政府の憲法草案は、枢密院での審議を経た後、6月25日に衆議院本会議に上程され、衆議院で約2ヶ月、貴族院で約1か月半に亘る審議を経た後、10月7日に確定され、枢密院での審議、天皇の裁可を経て、同年11月3日に公布された。 施行は、憲法100条の定めるとおり、公布後6か月を経た1947年5月3日である。 【押しつけ憲法論】本文で述べたような日本国憲法制定の経緯から、現憲法は総司令部によって押しつけられたものであるから無効である、あるいは新たに「自主憲法」を制定する必要があると主張されることがある。憲法改正草案要綱に示された後の選挙で選出された衆議院議員を含む帝国議会で十分な審議を経て制定された憲法を、押しつけられたと言い得るか否か疑わしいが(芦部・憲法27-29頁参照)、たとえそれが押しつけであるとしても、国民に押し付けられたという意味では、大日本帝国憲法も天皇(あるいはその名において行動した政府)によって押し付けられた欽定憲法であることに注意する必要がある。現在は国民主権であるから天皇主権下の時代とは異なるという反論は意味をなさない。国民主権原理自体も、連合国によって押し付けられたものだからである。押し付けられたもののうち、国民主権原理のみは所与の前提として受け入れ、それに基づいて憲法を排撃しようとする議論は、あまりにも都合の良過ぎる議論であろう。首尾一貫させるために国民主権をも押しつけられたものとして排撃するならば、天皇主権へ回帰することとなり、結局天皇による憲法の押しつけを免れ得ないことになる。押しつけ憲法論は、そもそも内在的に一貫した議論として成り立ち得ない。 2.2.2 日本国憲法制定の法理① - 八月革命説 日本国憲法は、形式的には明治憲法の改正として、明治憲法73条の定める改正手続に則って成立した。 しかし、その内容をみると、明治憲法とは全く面目を一新しており、新しい憲法の制定と考える方が相応しい。 とくに、明治憲法で統治権の総攬者とされた天皇が、単なる象徴とされ、新たに国民が主権者として位置付けられている点は、憲法改正の限界を超えるものと見ることができる。 このような国民主権原理の確立と日本国憲法の制定とが如何にして正当化し得るかについては、宮沢俊義教授のいわゆる八月革命説が一般に受け入れられてきた。 その概要は以下のとおりである(宮沢 [1967])。 法的意味における革命 国政の最終的な決定権という意味での主権は、明治憲法下では本来、天皇にあった。 ところが、敗戦時に日本政府が受諾したポツダム宣言の12項は「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ・・・・・・政府が樹立せらるる」ことを要求している。 これは国民主権の確立を要求するものであり、ポツダム宣言の受諾により、日本の主権は天皇から国民へ移ったことになる。 このような主権の転換は、法的意味における革命と考えることが出来る。 現行憲法は、国民主権原理を採用しているが、これはポツダム宣言の受諾に伴う主権の転換の帰結を宣言しているに過ぎず、創設的な意味を持つものではない。 主権原理の転換と改正の限界 現行憲法は明治憲法の改正手続に則って制定されたが、本来、明治憲法の改正手続を通じて憲法の根本原理である天皇主権の国民主権への転換を行うことは、憲法改正の限界を超えており、法的に不可能のはずである。 これが可能であるとすれば、それはポツダム宣言の受諾によってすでに主権原理が転換し、国民主権原理と抵触する限りにおいて、明治憲法の意味内容に根底的な変更が加えられていたからである。 さらに、ポツダム宣言の受諾によって主権原理が転換し、明治憲法の意味内容が根底的に変化している以上、改正手続のうち、貴族院、枢密院の審議裁決、および天皇の裁可は、法的には不必要であった。 2.2.3 日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論 八月革命説に対しては、ポツダム宣言の受諾は、日本に国民主権の確立を義務付ける債権的効果を持つにとどまり、ただちに国民主権への移行をもたらす物権的効果は有しないのではないかとの批判や、日本が占領下に置かれ、国家としての主権を喪失しているにも拘わらず国政の最高の決定権の国民への移行を論ずる意味はあるのか等の批判がある。 中でも、明治憲法と日本国憲法との根本的な連続性を主張し、宮沢教授との論争に発展した尾高朝雄教授のノモス主権論が注目に値する。 その概要は、以下のとおりである(尾高 [1954])。 主権はノモスにある 国政のあり方を最終的に決定する者が天皇であれ、国民であれ、その決定は、法の根本原理たるノモス(nomos)に従っていなければならない。 ノモスとは、所与の具体的条件の下で、できるだけ多くの人々の福祉をできるだけ公平に実現していかなければならないという規範である。 国政が、常にこのノモスに従っていなければならない以上、主権はノモスにあるというべきである。 明治憲法では天皇にあった主権が、新憲法の下では国民にあるといわれることがあるが、いずれの憲法の下でも主権はノモスにあり、従って新憲法制定による変革は、日本の国家組織を根本的に変えるものとは言えず、日本の「国体」は変化していない。 【正義と理性の主権】ノモス主権という考え方は、尾高教授に固有のものではなく、類似する思想は多い。たとえば、ギゾー(Guizot, F. P. G.)、ロワイエ=コラール(Royer-Collard, P.-P.)などフランスの王政復古期に活躍した正理論派(doctrinaire)の論者は、ルソーの説く人民主権論は、無知な大衆による衆愚政治を招くとして批判し、社会を支配する唯一の主権は、正義と理性の主権(souverainete de la justidee rt de la raison)でなければならないと説いた。つまり、主権は人民の多数派の意思の実現を目的とすべきではなく、人民の福祉にとって公正であり、合理的であるところを実現すべきであるとした。 2.2.4 両説の検討 - 憲法の科学 「主権」をどう捉えるか 八月革命説とノモス主権論との対立の中心には、「主権」という概念の捉え方がある。 宮沢教授のように、国政のあり方を最終的に決める力として主権を捉えるならば、この力を有するのは具体的な人間でなければならず、天皇か、国民か、それとも他の誰かかという形で答えられねばならない。 たとえ、国政がノモスに従っていなければならないとしても、ノモスの内容を判定する者は誰かという問いに答えない限り、主権の問題は解決しないことになる。 もちろん、尾高教授のように、国政に関する決定が常に従わなければならない規範を主権の在りかとする主権の捉え方もあり得、その限りでは、両説の対立は概念の組み立て方の問題となり、簡単には決着がつかないことになる。 しかし、尾高教授のように、国政の最終的決定権者が変わっても国家組織の根本的変動はないとの立場をとると、フランス革命もロシア革命も、革命とはいえないことになり、常識と大きく異なる言葉の用法だといえよう。 「憲法の科学」と八月革命 八月革命説とノモス主権論との対立は、いずれが「憲法の科学」として妥当であるかについての対立であるとされることがあるが、そこで言われている「科学」の意義については慎重な検討が必要である。 八月革命説を取ろうと、ノモス主権論を取ろうと、我々は実際に起こった歴史的事実を残らず知ることが出来る。 「八月革命」は、これらの具体的事実と並ぶもう一つの事実ではなく、これらの事実に関する一つの描写の仕方、一つの解釈である。 八月革命説も、ノモス主権論も、具体的な事実の摘示によって「反証」されることはなく、従って反証可能な仮説としての「科学」ではあり得ない。 もっとも、これは八月革命説がいかなる意味でも「憲法の科学」ではあり得ないことを意味しない。 法の「科学」は、事実によって反証可能な仮説の構築と、そのテストに限られるわけではない。 法的関係を認識し、記述する学問は、単に、外的に観察し得るデータを記述するだけではなく、その法的関係にコミットする参加者の視点から見て、それらの観察し得るデータが如何なる「意味」を持っているかを理解し、認識する必要がある。 たとえば、交通ルールの研究者は、赤いランプが点灯した際、何パーセントの車が停止するかを記録するだけではなく、運転者がそれを「停止せよ!」という意味を持つ「信号」として理解し、それを自己および他者の行動の評価基準として受け入れていることをも記述する必要がある。 八月革命説が「憲法の科学」であるとすれば、それが、戦後の憲法体制を戦前の国家体制と正統性根拠の点で切断された体制として受け入れ、コミットする人々から見て、明治憲法から現行憲法への移行が、如何に首尾一貫して説明され得るかを明らかにしているからである。 従って、八月革命説は、その本来の姿においては、つまりそれにコミットする人々から見れば、一つの実践的立場の表明である。 それが「科学」であり得るとすれば、宮沢教授がそのような立場にコミットせず、そのような立場を「記述」することに終始している限りにおいてである。 同様のことが、対立する実践的立場についてであるが、ノモス主権論に関してもいえる。 【内的な視点】法の認識に、外的に観察し得るデータの記述のみではなく、制度参加者の視点からの、つまり「内的な視点」からの記述も含まれることは、ハート(Hart, H. L. A.)など、多くの論者によって指摘されている(ハート・法の概念 91-100頁)。この問題については、長谷部 [1991] 第7章参照。
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<目次> 2.2 日本国憲法の制定2.2.1 憲法制定の過程ポツダム宣言受諾と憲法改正 総司令部による草案の起草 日本国憲法の誕生 2.2.2 日本国憲法制定の法理① - 八月革命説法的意味における革命 主権原理の転換と改正の限界 2.2.3 日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論主権はノモスにある 2.2.4 両説の検討 - 憲法の科学「主権」をどう捉えるか 「憲法の科学」と八月革命 2.2 日本国憲法の制定 2.2.1 憲法制定の過程 ポツダム宣言受諾と憲法改正 1945年8月14日に日本政府が受諾したポツダム宣言は、その10項後段で、「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。原論、宗教および思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし」とし、さらに12項では、「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ、平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せらるる」ことを連合国占領軍の撤収の条件としていた。 このポツダム宣言の内容を実現するために、大日本帝国憲法の改正が必要か否かについては、少なくとも、敗戦直後に成立した東久邇宮内閣では、否定的見解が強かった。 「国体護持」を謳って、辛うじて終戦に踏み切った直後であるだけに、憲法の改正を言い出しにくい情勢であったことにもよると思われる。 これに対して、連合国最高司令官のマッカーサーは、1945年10月4日、東久邇宮内閣の国務大臣であった近衛文麿に対し、さらに、10月9日に成立した幣原内閣の首相、幣原喜重郎に対して、ポツダム宣言実施のためには憲法改正が必要であることを示唆した。 幣原内閣は、マッカーサーの示唆を受けて、1945年10月25日、松本蒸治国務大臣を長とする憲法問題調査委員会(通称、松本委員会)を発足させた。 松本委員会は、憲法改正について消極的であり、委員会発足に際しての松本委員長の談話でも、同委員会は「必ずしも憲法改正を目的とするものではなく、調査の目的は、改正の要否および改正の必要があるとすればその諸点を明らかにすることにある」とされていた。 委員会が最終的にまとめた「松本案」といわれる改正草案も、天皇主権を維持し、国会に対して責任を負わない枢密院を残し、国民に対する権利の保障についても広範な法律の留保を設けるなど、保守的なものであった。 総司令部による草案の起草 総司令部は、憲法改正は必要としながらも、改正は日本政府のイニシァティヴで進められるべきものとの立場をとっていたが、1946年2月3日になって、マッカーサーは、総司令部が独自に改正草案を作成し、これを日本側に提示すべきだとの立場をとるに至る。 この方針転換の背景には、以下のような2つの考慮が働いていたと考えられる。 第一に、極東委員会の発足前に、憲法の改正を進めるべきだとの考慮である。 日本占領軍は、少数のイギリス軍の他は、アメリカ合衆国軍によって構成されていた。 ソ連をはじめとする他の連合国は、そこで極東委員会という機関を設け、日本の占領統治をコントロールすることを要求し、アメリカ政府もこれを受け入れた。 マッカーサーとしては、この委員会に手を縛られる前に、本国政府および総司令部の考える方向での改正を進めておくべきだとの意向であったと考えられる(佐藤達夫 [1994] (3) 210-25頁)。 いま一つの考慮は、毎日新聞による松本案のスクープという全くの偶然事に由来する。 松本委員会の審議内容は秘密とされ、総司令部もその内容については知らされていなかったが、1946年2月1日、毎日新聞が、「松本案」のスクープ記事を掲載した。 実際には、毎日新聞がスクープしたのは、委員会の最終案ではなく、それよりは進歩的な「宮沢甲案」であったが、それでも総司令部の予想よりはるかに保守的なものであった(高柳他 [1972] 41-75頁)。 そこで、マッカーサーは、総司令部独自でポツダム宣言の内容に合致する草案を作成し、日本政府に提示して、政府がこの案に沿った形で憲法改正案をまとめることが望ましいと考えた。 マッカーサーは、2月3日、総司令部民政局(Government Section)のメンバーに憲法草案の起草を命じ、その際、草案に必ず盛り込むべき原則として、①天皇制の存続、②戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、③封建制度の廃止と貴族制の改革、の3点を示した。 いわゆるマッカーサー・ノートである(高柳他 [1972] 99-107頁)。 総司令部は、2月13日、吉田茂外相官邸での会談において、総司令部案を日本政府側に手渡した。 日本国憲法の誕生 日本政府は、結局この総司令部案を基礎として改正を行うことを受け入れ、松本国務大臣の下で、総司令部案に相当の修正を加えた「3月2日案」を作成する。 さらに、総司令部との折衝の結果、3月6日に「憲法改正草案要綱」を閣議決定した。 ついで、4月10日に衆議院議員の総選挙が行われ、最後の帝国議会の衆議院議員が選出される。 政府の憲法草案は、枢密院での審議を経た後、6月25日に衆議院本会議に上程され、衆議院で約2ヶ月、貴族院で約1か月半に亘る審議を経た後、10月7日に確定され、枢密院での審議、天皇の裁可を経て、同年11月3日に公布された。 施行は、憲法100条の定めるとおり、公布後6か月を経た1947年5月3日である。 【押しつけ憲法論】本文で述べたような日本国憲法制定の経緯から、現憲法は総司令部によって押しつけられたものであるから無効である、あるいは新たに「自主憲法」を制定する必要があると主張されることがある。憲法改正草案要綱に示された後の選挙で選出された衆議院議員を含む帝国議会で十分な審議を経て制定された憲法を、押しつけられたと言い得るか否か疑わしいが(芦部・憲法27-29頁参照)、たとえそれが押しつけであるとしても、国民に押し付けられたという意味では、大日本帝国憲法も天皇(あるいはその名において行動した政府)によって押し付けられた欽定憲法であることに注意する必要がある。現在は国民主権であるから天皇主権下の時代とは異なるという反論は意味をなさない。国民主権原理自体も、連合国によって押し付けられたものだからである。押し付けられたもののうち、国民主権原理のみは所与の前提として受け入れ、それに基づいて憲法を排撃しようとする議論は、あまりにも都合の良過ぎる議論であろう。首尾一貫させるために国民主権をも押しつけられたものとして排撃するならば、天皇主権へ回帰することとなり、結局天皇による憲法の押しつけを免れ得ないことになる。押しつけ憲法論は、そもそも内在的に一貫した議論として成り立ち得ない。 2.2.2 日本国憲法制定の法理① - 八月革命説 日本国憲法は、形式的には明治憲法の改正として、明治憲法73条の定める改正手続に則って成立した。 しかし、その内容をみると、明治憲法とは全く面目を一新しており、新しい憲法の制定と考える方が相応しい。 とくに、明治憲法で統治権の総攬者とされた天皇が、単なる象徴とされ、新たに国民が主権者として位置付けられている点は、憲法改正の限界を超えるものと見ることができる。 このような国民主権原理の確立と日本国憲法の制定とが如何にして正当化し得るかについては、宮沢俊義教授のいわゆる八月革命説が一般に受け入れられてきた。 その概要は以下のとおりである(宮沢 [1967])。 法的意味における革命 国政の最終的な決定権という意味での主権は、明治憲法下では本来、天皇にあった。 ところが、敗戦時に日本政府が受諾したポツダム宣言の12項は「日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ・・・・・・政府が樹立せらるる」ことを要求している。 これは国民主権の確立を要求するものであり、ポツダム宣言の受諾により、日本の主権は天皇から国民へ移ったことになる。 このような主権の転換は、法的意味における革命と考えることが出来る。 現行憲法は、国民主権原理を採用しているが、これはポツダム宣言の受諾に伴う主権の転換の帰結を宣言しているに過ぎず、創設的な意味を持つものではない。 主権原理の転換と改正の限界 現行憲法は明治憲法の改正手続に則って制定されたが、本来、明治憲法の改正手続を通じて憲法の根本原理である天皇主権の国民主権への転換を行うことは、憲法改正の限界を超えており、法的に不可能のはずである。 これが可能であるとすれば、それはポツダム宣言の受諾によってすでに主権原理が転換し、国民主権原理と抵触する限りにおいて、明治憲法の意味内容に根底的な変更が加えられていたからである。 さらに、ポツダム宣言の受諾によって主権原理が転換し、明治憲法の意味内容が根底的に変化している以上、改正手続のうち、貴族院、枢密院の審議裁決、および天皇の裁可は、法的には不必要であった。 2.2.3 日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論 八月革命説に対しては、ポツダム宣言の受諾は、日本に国民主権の確立を義務付ける債権的効果を持つにとどまり、ただちに国民主権への移行をもたらす物権的効果は有しないのではないかとの批判や、日本が占領下に置かれ、国家としての主権を喪失しているにも拘わらず国政の最高の決定権の国民への移行を論ずる意味はあるのか等の批判がある。 中でも、明治憲法と日本国憲法との根本的な連続性を主張し、宮沢教授との論争に発展した尾高朝雄教授のノモス主権論が注目に値する。 その概要は、以下のとおりである(尾高 [1954])。 主権はノモスにある 国政のあり方を最終的に決定する者が天皇であれ、国民であれ、その決定は、法の根本原理たるノモス(nomos)に従っていなければならない。 ノモスとは、所与の具体的条件の下で、できるだけ多くの人々の福祉をできるだけ公平に実現していかなければならないという規範である。 国政が、常にこのノモスに従っていなければならない以上、主権はノモスにあるというべきである。 明治憲法では天皇にあった主権が、新憲法の下では国民にあるといわれることがあるが、いずれの憲法の下でも主権はノモスにあり、従って新憲法制定による変革は、日本の国家組織を根本的に変えるものとは言えず、日本の「国体」は変化していない。 【正義と理性の主権】ノモス主権という考え方は、尾高教授に固有のものではなく、類似する思想は多い。たとえば、ギゾー(Guizot, F. P. G.)、ロワイエ=コラール(Royer-Collard, P.-P.)などフランスの王政復古期に活躍した正理論派(doctrinaire)の論者は、ルソーの説く人民主権論は、無知な大衆による衆愚政治を招くとして批判し、社会を支配する唯一の主権は、正義と理性の主権(souverainete de la justidee rt de la raison)でなければならないと説いた。つまり、主権は人民の多数派の意思の実現を目的とすべきではなく、人民の福祉にとって公正であり、合理的であるところを実現すべきであるとした。 2.2.4 両説の検討 - 憲法の科学 「主権」をどう捉えるか 八月革命説とノモス主権論との対立の中心には、「主権」という概念の捉え方がある。 宮沢教授のように、国政のあり方を最終的に決める力として主権を捉えるならば、この力を有するのは具体的な人間でなければならず、天皇か、国民か、それとも他の誰かかという形で答えられねばならない。 たとえ、国政がノモスに従っていなければならないとしても、ノモスの内容を判定する者は誰かという問いに答えない限り、主権の問題は解決しないことになる。 もちろん、尾高教授のように、国政に関する決定が常に従わなければならない規範を主権の在りかとする主権の捉え方もあり得、その限りでは、両説の対立は概念の組み立て方の問題となり、簡単には決着がつかないことになる。 しかし、尾高教授のように、国政の最終的決定権者が変わっても国家組織の根本的変動はないとの立場をとると、フランス革命もロシア革命も、革命とはいえないことになり、常識と大きく異なる言葉の用法だといえよう。 「憲法の科学」と八月革命 八月革命説とノモス主権論との対立は、いずれが「憲法の科学」として妥当であるかについての対立であるとされることがあるが、そこで言われている「科学」の意義については慎重な検討が必要である。 八月革命説を取ろうと、ノモス主権論を取ろうと、我々は実際に起こった歴史的事実を残らず知ることが出来る。 「八月革命」は、これらの具体的事実と並ぶもう一つの事実ではなく、これらの事実に関する一つの描写の仕方、一つの解釈である。 八月革命説も、ノモス主権論も、具体的な事実の摘示によって「反証」されることはなく、従って反証可能な仮説としての「科学」ではあり得ない。 もっとも、これは八月革命説がいかなる意味でも「憲法の科学」ではあり得ないことを意味しない。 法の「科学」は、事実によって反証可能な仮説の構築と、そのテストに限られるわけではない。 法的関係を認識し、記述する学問は、単に、外的に観察し得るデータを記述するだけではなく、その法的関係にコミットする参加者の視点から見て、それらの観察し得るデータが如何なる「意味」を持っているかを理解し、認識する必要がある。 たとえば、交通ルールの研究者は、赤いランプが点灯した際、何パーセントの車が停止するかを記録するだけではなく、運転者がそれを「停止せよ!」という意味を持つ「信号」として理解し、それを自己および他者の行動の評価基準として受け入れていることをも記述する必要がある。 八月革命説が「憲法の科学」であるとすれば、それが、戦後の憲法体制を戦前の国家体制と正統性根拠の点で切断された体制として受け入れ、コミットする人々から見て、明治憲法から現行憲法への移行が、如何に首尾一貫して説明され得るかを明らかにしているからである。 従って、八月革命説は、その本来の姿においては、つまりそれにコミットする人々から見れば、一つの実践的立場の表明である。 それが「科学」であり得るとすれば、宮沢教授がそのような立場にコミットせず、そのような立場を「記述」することに終始している限りにおいてである。 同様のことが、対立する実践的立場についてであるが、ノモス主権論に関してもいえる。 【内的な視点】法の認識に、外的に観察し得るデータの記述のみではなく、制度参加者の視点からの、つまり「内的な視点」からの記述も含まれることは、ハート(Hart, H. L. A.)など、多くの論者によって指摘されている(ハート・法の概念 91-100頁)。この問題については、長谷部 [1991] 第7章参照。
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軍事・テロ作戦 / 旧ソ連 / 対ソ連関係 / チャーチル / ノースウッズ作戦 / バルバドス奇襲作戦 / グラディオ作戦 +クチコミ検索〔アンシンカブル作戦〕 #bf +ブログサーチ〔アンシンカブル作戦〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔アンシンカブル作戦〕 gnewプラグインエラー「アンシンカブル作戦」は見つからないか、接続エラーです。 +クチコミ検索〔想像を絶する作戦〕 #bf +ブログサーチ〔想像を絶する作戦〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔想像を絶する作戦〕 「五十六記念館を平和考える場に」 真珠湾攻撃80年 孫・源太郎さん館長就任 - 新潟日報 共感度120%映画が登場! - 日刊Webタウン情報おかやま 新たな登場人物により深みを増す「ある日~真実のベール」第3-4話あらすじと見どころ:弁護士〜自白 - navicon [ナビコン] 市川海老蔵もガッカリ…? 小林麻耶の言動に疑問「不信感」「どうかと思う」 - まいじつ +クチコミ検索〔Operation Unthinkable〕 #bf +ブログサーチ〔Operation Unthinkable〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔Operation Unthinkable〕 gnewプラグインエラー「Operation Unthinkable」は見つからないか、接続エラーです。 ● 想像を絶する作戦〔Wikipedia〕 ● トリエステ危機と「アンシンカブル」作戦:柴山太pdf ※-当ページ保存 ■ ポツダム宣言が発表された時点で米英両国はソ連との戦争を始めていた 「櫻井ジャーナル(2010.7.26)」より / 今から65年前、つまり1945年7月26日、アメリカのハリー・トルーマン大統領、イギリスのウィンストン・チャーチル首相、そしてソ連のヨシフ・スターリン首相(人民委員会議長)は日本に対し、無条件降伏を求める宣言を発表した。「ポツダム宣言」である。 この年の4月12日、ドイツが降伏する直前にフランクリン・ルーズベルトが急死したことにともない、副大統領のトルーマンが自動的に昇格したのだが、この交代劇は現代史に少なからぬ影響を与えている。 ポツダム宣言が発表された時点でイギリスでは、ソ連を奇襲攻撃する目的で「アンシンカブル作戦」が練られていた。数十万人の米英軍に加え、再武装された10万人のドイツ兵を北ヨーロッパの基地からソ連に軍事侵攻させ、諸都市を攻撃するという内容だった。この作戦を推進したのはチャーチルなど「文民」で、軍幹部は非現実的だとして反対していたとされている。 イギリス軍からの反対がなくても、ルーズベルトが生きていたなら、この計画は成り立たなかった。ルーズベルトは反ファシストであり、ソ連とは友好的な関係を結ぼうとしていたからである。こうした背景もあり、スターリンはルーズベルトがチャーチルの一派に暗殺されたと信じていたようだ。 アメリカの場合、イギリスと違って軍の幹部がソ連との戦争に積極的だった。「(19)48年後半までに、準軍事戦の専門家であるロバート・マックルア将軍は、統合参謀本部(JCS)に働きかけ、ソ連への核攻撃に続く全面的なゲリラ戦計画を承認させていた」のだ。1949年に作成された研究報告によると、「70個の原爆が、30日間にわたって、あらかじめ決められたソ連の標的に長距離爆撃機から落とされる予定になっていた。」(クリストファー・シンプソン著、松尾弌之訳『冷戦に憑かれた亡者たち』時事通信、1994年) (※mono....中ほど略) / .